離婚後300日以内に出生した子に対する行政サービスについて

 話が変わりますが、離婚後300日以内に出生した子に対して、医師が作成した「懐胎時期に関する証明書]によって出生届が受理されることのなりましたが、この用件緩和によっても救済されない子どもに対しても実は様様な行政サービスが受けれます。
 それは①住民登録(区長が人道的配慮をして認めた場合登録できます。)②母子保健③予防接種(住民登録が必要です。)④国民健康保険(職員による現地調査により母親と同一住所が確認された場合。)⑤子供医療費助成(国民健康保険の加入者による被保険者認定をしている場合)⑥児童手当(児童養育者に対する年収制限を確認した場合)⑦児童扶養手当(養育者の年収制限、出生証明書による母子確認、国内居住確認を得た場合)⑧すくすくカード(出生証明書による親子、区内居住確認を得た場合)⑨保育園(区内在住、保育に欠ける要件を確認できた場合)⑩家庭福祉員(保育園と同じ)⑪病後児保育(区内在住確認)⑫一時保育(区内在住確認)
 以上概略を書きましたが、詳しくは板橋区の戸籍住民課管理係
03−3579−2201まで問い合わせ下さい。